2020.03.31

競売の取り下げ方法について

自身の住む不動産のローンの支払い滞納が続くと、その不動産は差し押さえられ競売によって売却され、最終的には立ち退かなければならない事態にまで発展します。それを回避するための方法は、果たしてあるのでしょうか。今回は、競売の取り下げ方法について書いていきたいと思います。

競売とは?
一般的に銀行から融資を受けて住宅ローンを組むときには、その不動産に抵当権が設定されます。これは、もし住宅ローンが払えなくなった方がいた場合、その担保として不動産を差し押さえ、競売にかけ、その売り上げを残りの借金に充てて、金融機関に債務を返済するというものです。


競売にかけられる状況
不動産のローンの支払い滞納が続くと競売にかけられることは前述しましたが、どの程度滞納すると競売にかけられてしまうのでしょうか?通常、住宅ローンを滞納してから約9ヶ月すると「担保不動産開始決定通知書」という書類が届きます。これを放置すると3~6ヶ月ほどで、その不動産は競売によって売却され、結局立ち退かなければなりません。

競売を取り下げる方法
競売を取り下げる方法は、次の2つの方法しか無いのが現状です。
①住宅ローンの残りを一括で返済する。
通常、競売までいってしまうケースで一括返済というのは現実的ではなく、これによって競売を取り下げる方は皆無と言っていいでしょう。
②任意売却(リースバック)をする。
多くの金融機関が任意売却を肯定的に認めています。なぜなら、競売に比べて高額で売却できる確率が高いためです。そのため、多くの人が任意売却で競売を取り下げています。


任意売却の流れ
任意売却は、競売の入札開始日の前日までに完了させなければならないと決められています。競売の開始が決定してから入札開始日までは、3~4ヶ月しかありません。その間に全ての手続きを終わらせなければならないのですが、それは多岐に渡ります。

・購入希望者の募集
・購入希望者からの申し込み
・購入希望者が住宅ローンを組むための金融機関の審査
・不動産売買契約
・決済日程の調整
・決済(完了)

特に金融機関の審査には1ヶ月ほど時間が必要です。早めに任意売却専門の業者に相談することが必要となります。

任意売却には差し押さえの解除が必要

通常、競売にかけられる状況ですと「固定資産税」も滞納しているのがほとんどでしょう。そのため、役所から差し押さえられているケースが非常に多く、そのままでは任意売却ができないのです。まず、差し押さえの解除が必要になってきます。差し押さえの解除には、難しい交渉なども出てくるため、やはり早めの専門業者への相談が必要でしょう。


まとめ
多くの場合、役所は差し押さえの解除に前向きです。任意売却の方が高額で売れ、税金の滞納分の回収がしやすくなるためです。また金融機関にとっても債権の回収がしやすくなるメリットがあり、債務者本人にとってもリースバックで住み続けられる可能性も出てくるわけです。うまく任意売却するためにも、早め早めの対応が必要になってくることでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。