2018.07.18
持ち家を賃貸にしたのは良いが、家賃を滞納された場合にどれくらいの期間と、どの様な対応を取れば良いのだろうか?

住宅ローンの返済に困った場合、他の人に賃貸として自分の住居を貸し出してローン返済に充てようと考える方も多いのではないでしょうか。初期段階では、問題もなく居住者との関係も良好でしたが、ここ数ヶ月間家賃の滞納があり対応や期間に頭を悩ませる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
■大家としての対応第一段階◎家賃滞納のはじまり・電話や手紙による賃料支払いの催促(1ヵ月以上の滞納がある場合)
・連帯保証人へ連絡(催促しても無視される場)
◎内容証明郵便で請求・家賃滞納から2ヶ月以上経過した場合は、内容証明郵便を送り家賃の支払いを再度催促できます。これは、大家さんが、居住者に対し賃料の支払い請求を行った事実証拠を残して裁判所への申し立てを視野に入れているという意思の表れです。
■対応第二段階◎契約解除通知・三ヶ月から六ヶ月以上の滞納が継続されている場合では、賃貸契約の解除通知を内容証明郵便で送ります。この段階でも双方合意が齎されない場合は、裁判所へ申し立てを行います。
◎不動産明け渡し請求・滞納から六ヵ月以上経過時点で裁判所へ申し立てる場合は、明け渡し請求と滞納分の家賃や遅延損害請求の申し立てを行いましょう。
◎申請終了後・明け渡し請求の訴訟
・裁判所より居住者に訴状が送られます。
・裁判が行われます。(殆どが強制執行の申し立てを行います)
■対応第三段階
・強制執行(判決後に大家として不動産明け渡しの交渉)
・交渉で重要となるのが、退去日です。(交渉が決裂した場合は強制執行の申し立てを行います)(強制執行の日程の選択は不可となります)
・裁判所を介し退去の催促を行います。(催告状は一ヶ月以内の退去を命じる内容)
■対応第四段階
◎強制執行・催告状に記載のある期日迄に退去しない場合は、執行官同席のもと強制執行が実行されます。
・明け渡しのみではなく家賃の滞納分の返還請求を併用している場合は、換金価値がある資産や給与も差し押さえすることができます。
■総括
退去までの期間は、約半年以上必要になることが分かりました。任意売却を視野に入れた場合でも賃借人に退去を求めることになります。苦労して退去が実現しても部屋の内部がボロボロで修繕工事費用も嵩むなど、持ち家を賃貸にする場合に難しい問題が次から次に起こります。このような事態を打開するためにも専門的な知識のある株式会社アブローズへアクセスしていただき齷齪戸惑うことない計画を建てましょう。
■大家としての対応第一段階◎家賃滞納のはじまり・電話や手紙による賃料支払いの催促(1ヵ月以上の滞納がある場合)
・連帯保証人へ連絡(催促しても無視される場)
◎内容証明郵便で請求・家賃滞納から2ヶ月以上経過した場合は、内容証明郵便を送り家賃の支払いを再度催促できます。これは、大家さんが、居住者に対し賃料の支払い請求を行った事実証拠を残して裁判所への申し立てを視野に入れているという意思の表れです。
■対応第二段階◎契約解除通知・三ヶ月から六ヶ月以上の滞納が継続されている場合では、賃貸契約の解除通知を内容証明郵便で送ります。この段階でも双方合意が齎されない場合は、裁判所へ申し立てを行います。
◎不動産明け渡し請求・滞納から六ヵ月以上経過時点で裁判所へ申し立てる場合は、明け渡し請求と滞納分の家賃や遅延損害請求の申し立てを行いましょう。
◎申請終了後・明け渡し請求の訴訟
・裁判所より居住者に訴状が送られます。
・裁判が行われます。(殆どが強制執行の申し立てを行います)
■対応第三段階
・強制執行(判決後に大家として不動産明け渡しの交渉)
・交渉で重要となるのが、退去日です。(交渉が決裂した場合は強制執行の申し立てを行います)(強制執行の日程の選択は不可となります)
・裁判所を介し退去の催促を行います。(催告状は一ヶ月以内の退去を命じる内容)
■対応第四段階
◎強制執行・催告状に記載のある期日迄に退去しない場合は、執行官同席のもと強制執行が実行されます。
・明け渡しのみではなく家賃の滞納分の返還請求を併用している場合は、換金価値がある資産や給与も差し押さえすることができます。
■総括
退去までの期間は、約半年以上必要になることが分かりました。任意売却を視野に入れた場合でも賃借人に退去を求めることになります。苦労して退去が実現しても部屋の内部がボロボロで修繕工事費用も嵩むなど、持ち家を賃貸にする場合に難しい問題が次から次に起こります。このような事態を打開するためにも専門的な知識のある株式会社アブローズへアクセスしていただき齷齪戸惑うことない計画を建てましょう。