2018.08.02

【滞納】されて数日経ちますが払ってもらえず困っています!【家賃】

大家さんの手を煩わせる最も大きな問題、それは、入居者の家賃滞納ではないでしょうか?

”毎月の振込日を守ってくれない”
”言い訳ばかりする”
”正直、出て行ってほしいが居座られて困っている”

今回は、大家さんのこんな声にお答えします!

■滞納の期間によって対応は変わってくる。
入居者の家賃の滞納が発生した場合、これにすぐに気付いて事態を長期化しない為にも、入金の約定日の翌日には、欠かさず通帳記帳する習慣を付けましょう。


1.約定日に入金がなかった場合
契約で定められた家賃の振込日(これを約定日と呼びます。)に振込がなされていることが確認できない場合、まずは、入居者へ電話で連絡を取り、理由を確認しましょう。大家さんの判断しだいですが、この時点では事を荒立てる必要はありません。振込が遅れた理由が「つい、うっかり。」、「約定日をすっかり忘れていた。」という様なものであった場合は、いつまでに入金できるのかを確認し、その翌日に再度通帳記帳をして振込の確認をします。

2.約束の日に振込がなかった場合
振込が遅れた(振込を忘れていた)入居者(家賃滞納者)が、約束した振込の日にも振り込んでくれていなかった場合は、再度電話で連絡します。ここで肝心なのは、「待つのは今回が最後ですよ。」ときちんと言明することです。確実に振込のできる日時を確認し、再度、通帳記帳で確認します。

3.それでも入金がなかった場合
入居者(家賃滞納者)と直接会う必要が生じます。その際、『支払約定所』を持参し、「いついつまでに支払います」と、書面上で約束してもらいます。

4.それでもなお、入金がなかった場合
”配達証明”という形で、入居者(家賃滞納者)督促文を送付します。

5.”配達証明”で督促文を送付してもなお、入金がなかった場合
今度は、”内容証明”で督促文を送付することになります。同時に自宅訪問、連帯保証人への連絡という対応が必要になります。

6.それでも支払ってもらえなかったら・・
ここまでやってもなお、支払ってもらえなかった場合は、法的手段をとることになります。
具体的には、裁判所へ訴えて、物件の明け渡しと、滞納している家賃の支払いを命じてもらいます。
※裁判所の仲裁で”和解”となる場合もあります。

■覚悟しておきたいこと
裁判所の命令で物件を明け渡すことになった場合でも、入居者(家賃滞納者)に支払いの意思はあるが、お金が用意できない場合など、”滞納家賃を結局支払ってもらえない”というケースも実際に存在します。賃貸物件の運営にはそういった最悪のケースにも覚悟が必要です。

■不動産会社との契約内容の確認を
大家さんと不動産会社との契約には、大きく別けて”斡旋”と”管理委託”があります。管理委託の契約を結んでいない場合、家賃の集金は大家さん自身で行うことになります。

■まとめ
”家賃滞納”にはその初動段階での対応がいかに大切かわかっていただけたと思います。大家さんの心的、体力的負担を極力減らす為にも、信頼できる不動産会社と”管理委託”の契約を締結しておくことを強くお勧めします。

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