2021.05.05

離婚後の家のローンは夫婦で折半するべき?

夫婦として共に暮らしてきた二人が離婚する事になった場合、持ち家のローン残債をどうするかという問題が生じます。婚姻中に購入した家は夫婦の共有財産となりますが、離婚後の折半はどうなるのか見ていきましょう。

離婚と財産分与
離婚する事になれば、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産分与の清算や分配、折半の問題が出てきます。財産分与について詳しく見ていきます。

【財産分与の種類】・清算的財産分与 ⇒ 夫婦が共同で成した財産を、平等に分配します。
・扶養的財産分与 ⇒ 離婚後の生活の安定を図るために支払いをします。
・慰謝料的財産分与 ⇒ 慰謝料の意味合いで、離婚原因を作った方が慰謝料として相手側へ支払います。

離婚に伴う財産分与の割合財産分与は夫婦が得た収入額に関係なく婚姻中収入の1/2とされ、妻は専業主婦として収入がなかった場合でも婚姻期間中に築いた財産の半分をもらうことができます。

裁判所の財産分与手続きでは、個別の具体的な事情が考慮されるため、妻が家事と育児全般をしながら夫と同等に働いていた場合には、妻の負担や貢献度が高い評価で認められる可能性もあります。

原則、法律で財産分与の割合を半々にするという規定があるわけではありませんので、夫婦の話し合いによって決めることが大事になります。

財産分与の対象財産と特有財産
離婚後に財産分与の対象となる財産「共有財産」と、対象にならない「特有財産」があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

【共有財産】
・不動産(土地や建物)
・自動車
・退職金や年金
・現金預、貯金
・有価証券、投資信託
・金銭価値のある品物(骨董品、絵画、美術品、宝石、着物など)
・ゴルフ会員権など
・家具・電化製品
・保険料(自動車、生命、損害、学資保険など)
・負債(住宅ローン、教育ローンなど)

【特有財産】
・家族や親族から贈与、相続した財産
・婚姻以前にそれぞれが取得した財産(負債を含む)
・婚姻後の趣味やギャンブルなど浪費で作った個人的な借金
・別居後に各々が取得した財産

上記に内容によると住宅ローンは【共有財産】となります。では、離婚後の対処はどの様になるのでしょうか。

離婚による住宅ローンの折半と分配
住宅ローンの一括返済という方法もありますが、住宅ローンの残債が多いと、財産分与は利得の資産だけでなく損失の資産も対象になりますので、どのようにするかは夫婦の話し合いによって決めることになります。

返済能力の有無で折半するのではなく、残っている住宅ローンを契約人が返済を続けるか、支払額の半分を渡すことで平等な分配になります。仮に契約名義となる夫が返済を続けて妻が家に住む場合にも、ローン支払いの折半はありません。その場合には、金融機関へ事前の承諾を得る必要があります。

離婚による住宅ローン対応方法
離婚での住宅ローン残債折半をする必要はありません。名義人支払いが原則でも、住宅ローンは財産分与の対象となるため、話し合う必要があります。

・家や住宅ローンの財産分与は名義に注意
住宅ローン名義人には、不動産物件の購入時に金融機関からお金を借りる契約をした人がなります。住宅ローンは金融機関との契約のため、財産分与で家の所有権を得たとしても住宅ローンの支払い義務は変わりません。

・住宅ローンは財産分与の資産
住宅ローンは、夫婦で返済について話し合う必要があり、基本的に住宅ローンは名義人に支払い義務がありますが、夫名義の住宅ローンを妻と折半する決まりはありませんので、妻が家の所有権を得たとしても、財産分与対象になるため、話し合う必要があります。

まとめ
住宅ローン返済中に離婚しても支払いを折半する必要はありませんが、離婚したら住宅ローン残債をどうするかについて、夫婦でしっかりと協議して適切に対処することが重要です。

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